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消防用設備等点検・建築基準法12条に基づく定期調査・検査

消防用設備等点検・
建築基準法12条に基づく定期調査・検査

(消防法17条の3の3に基づく消防用設備等の点検及び報告、建築基準法12条に基づく定期報告)常に災害への対処を意識し、定期的に設備の点検を行うことが、甚大な被害を防ぎます。
建物の管理者は建物の用途や面積に応じた消防設備が正しく安全に機能しているかを定期点検し報告する義務があります。
当社では消防設備士、点検資格者により防災設備の定期点検と保守管理をし点検報告書の作成、消防機関への報告書提出を行っています。